2018年8月 LANDLOG約款一部改定のお知らせ

LANDLOG約款一部改定のお知らせ

2018年8月26日

 

このたび、ランドログでは、以下のとおり「LANDLOG 利用規約」、「LANDLOG 利用規約(ユーザ)」及び「LANDLOG利用規約(アプリパートナー)」の一部改定をいたします。

 

主な改定内容

  • 弊社が提供する他のサービスでの名称との混同を避けるため、「LANDLOG 利用規約」、「LANDLOG 利用規約(ユーザ)」及び「LANDLOG利用規約(アプリパートナー)」における関係者の名称を以下のとおり変更いたします。

アプリパートナー

アプリプロバイダ

アプリ開発パートナー

アプリ開発プロバイダ

アプリビジネスパートナー

アプリビジネスプロバイダ

アプリ利用顧客

顧客

データ提供顧客

顧客

 

  • 反社会的勢力の排除に関する規定
    「LANDLOG 利用規約」に、反社会的勢力の排除に関する規定を追加いたします(LANDLOG利用規約6.2条)

 

  • LANDLOGアプリケーション等の利用に関する禁止事項の追加
    「LANDLOG 利用規約」に、LANDLOGアプリケーション等の利用に関する禁止事項を追加いたします(LANDLOG利用規約8.2条)

 

改定日

2018年8月26日

新旧対応表

(下線は変更部分を示します)

LANDLOG利用規約 

新(2018年8月26日以降)

旧(2018年8月25日まで)

第1.2条(定義)

1.~3.(条文省略)

4.    (削除)

5.~10. (条文省略)

11.   (削除)

 

18. 「本API」とは、LANDLOG提供情報の閲覧等を行うためにLANDLOGにアクセスする機能を提供するアプリケーション・プログラム・インターフェース(そのバージョンアップ版を含む。)をいう。

19.~28.(号数繰り上げ)

第1.2条(定義)

1.~3.(条文省略)

4.「アプリ利用顧客」とは、顧客のうち、本アプリケーションを利用する者をいう。

5.~10. (条文省略)

11.「データ提供顧客」とは、顧客のうち、自ら又はユーザを通じてLANDLOGに顧客施工情報を提供する者をいう。

18. (新設)

 

 

19.~29.(条文省略)

第6.1条(禁止事項)

1.1~1.3(条文省略)

1.4本API又は本アプリケーションの全部又は一部を変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、分解し、本API又は本アプリケーションの派生物を生成し、その他の方法でソースコードを解読したりする行為

1.5~1.17(号数繰り下げ)

第6.1条(禁止事項)

1.1~1.3(条文省略)

1.4(新設)

 

 

1.5~1.16(条文省略)

第8.2条(反社会的勢力の排除)

1.    本規約において、「反社会的勢力」とは、下記各号の一に該当する者をいう。

1.1     「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体

1.2     前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員

1.3     「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人

1.4     前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人

1.5     前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人

2.     ユーザは、当社に対し、下記各号について表明し、保証する。

2.1     自らが反社会的勢力でないこと

2.2     自らが反社会的勢力でなかったこと

2.3     反社会的勢力を利用しないこと

3.     当社は、ユーザが前項の規定に違反した場合又はその合理的疑いがある場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちにユーザアカウントの使用を停止又は登録を削除することができる。

(以降条数繰り下げ)

(新設)

第8.3条~第8.10 (条文省略)

第8.2条~第8.9条 (条文省略)

 

LANDLOG利用規約(アプリプロバイダ)

新(2018年8月26日以降)

旧(2018年8月25日まで)

第1.2条(定義)

1.~4.(条文省略)

5.    (削除)

6.~10. (条文省略)

11.   (削除)

 

19.~24.(号数繰り上げ)

第1.2条(定義)

1.~4.(条文省略)

5.「アプリ利用顧客」とは、顧客のうち、本アプリケーションを利用する者をいう。

6.~10. (条文省略)

11.「データ提供顧客」とは、顧客のうち、自ら又はユーザを通じてLANDLOGに建築現場の施工情報等を提供する者をいう。

12.~26.(条文省略)

 

※「LANDLOG 利用規約(ユーザ)」については、関係者の名称の変更のみ。

以上