アプリプロバイダ向け利用規約(第2版)

制定 2018年6月30日

改訂 2018年8月26日

第1章 総則

第1.1条(本規約について)

このLANDLOG利用規約(アプリプロバイダ)(以下「本規約」という。)は、株式会社ランドログ(以下「当社」という。)が提供するLANDLOG及びこれに関連するサービスをアプリプロバイダが利用するにあたり遵守すべき事項等を定めるものである。なお、当社又は第三者が本規約において利用条件等が定められていないLANDLOGに関連するサービスを提供する場合は、本規約ではなく、当社又は当該第三者が当該サービスに関して別途提示する条件が適用されるものとする。

第1.2条(定義)

  1. 「アカウント」とは、アプリプロバイダが本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録して作成したアカウントをいう。
  2. 「アプリ開発プロバイダ」とは、アプリビジネスプロバイダからの委託を受け本アプリケーションの開発を行う者をいう。
  3. 「アプリプロバイダ」とは、アプリビジネスプロバイダ及びアプリ開発プロバイダをいう。
  4. 「アプリビジネスプロバイダ」とは、本アプリケーションの企画又は開発を行い、LANDLOG又は第三者が提供するマーケットプレイスサービスを通じて当該本アプリケーションを販売又は提供するアプリベンダーをいう。
  5. 「開発用LANDLOGアプリ」とは、LANDLOGがアプリプロバイダ向けに提供する、本アプリケーション開発用のアプリケーション及びLANDLOG上で特定のLANDLOG提供情報を閲覧することができるアプリケーションをいう。
  6. 「クライアントID」とは、アプリプロバイダが本APIを通じてLANDLOG提供情報にアクセスするために使用する、本アプリケーション毎に各アプリプロバイダに対して当社が発行する本APIの認証情報をいう。
  7. 「顧客」とは、当社との間で顧客利用規約その他LANDLOGの利用に関する利用契約を締結した事業者をいう。
  8. 「顧客利用規約」とは、LANDLOGの内容、利用方法等について当社が定め、本ウェブサイト上で公開する対顧客向け利用規約をいう。
  9. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(これらを受ける権利及び出願中の権利を含む。)をいう。
  10. 「パスワード」とは、ログインIDと組み合わせて、LANDLOG上で各ユーザをその他のユーザと区別するために用いられる符号であり、ユーザがアカウント作成時に登録した任意の半角英数字及び記号の組み合わせをいう。
  11. 「本アカウントサービス」とは、当社が運営する、LANDLOGにログインするアカウントを作成及び管理するためのウェブサービスをいう。
  12. 「本アプリケーション」とは、LANDLOG上において動作し、LANDLOG提供情報を利用して情報又はサービスを提供する、アプリビジネスプロバイダ又は当社が提供するアプリケーションをいう。
  13. 「本ウェブサイト」とは、LANDLOGを提供するためのウェブサイトをいう。
  14. 「本サービス」とは、当社がアプリプロバイダに提供する、本API、開発用LANDLOGアプリ又はその他の手段を通じた情報提供サービスその他のサービスをいう。
  15. 「本API」とは、LANDLOG提供情報の閲覧等を行うためにLANDLOGにアクセスする機能を提供するアプリケーション・プログラム・インターフェース(そのバージョンアップ版を含む。)をいう。

     

  16. 「利用契約」とは、アプリプロバイダと当社との間の本サービスの利用に関する契約をいう。
  17. 「利用システム」とは、LANDLOG提供情報の閲覧等並びに本アプリケーションの開発、提供及び利用を行うためにアプリプロバイダが利用する、パソコン、スマートフォン又はタブレット等の電子端末又はコンピュータシステムをいう。
  18. 「ログインID」とは、LANDLOGの利用に際して各ユーザをその他のユーザと区別するために用いられる符号であり、ユーザがアカウント作成時に登録した自己のメールアドレスをいう。

  19. 「ユーザ」とは、本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録してLANDLOG利用のためのアカウントを作成した者(管理責任者を含む。)をいう。
  20. 「ユーザガイド」とは、LANDLOGの内容、利用方法等について当社が定め、本ウェブサイト上で公開する対ユーザ向け手引書をいう。
  21. 「ユーザ利用規約」とは、LANDLOGの内容、利用方法等について当社が定め、本ウェブサイト上で公開する対ユーザ向け利用規約をいう。
  22. 「API利用ガイド」とは、本APIの内容、利用方法、利用条件等について当社が定め、本ウェブサイト上で公開する書面等(APIレファレンスを含む。)をいう。
  23. 「LANDLOG」とは、顧客の施工情報その他建設プロセスに関連する情報等の収集、蓄積、加工、分析等を行う機能を有する、当社が提供するIoTプラットフォーム又はそれを通じて提供するサービスをいう。
  24. 「LANDLOG提供情報」とは、本アプリケーションを利用することにより又は当社が別途指定する方法で閲覧等することにより、アプリプロバイダに提供される情報(顧客がLANDLOGに登録する情報、IoT機器を通じて収集される顧客の工事現場及び建機に関連する情報(地形の測量データ、写真データ、3D地形図、建機の位置情報及び稼働データを含む。)、その他直接又は間接にLANDLOGに提供・保存される全ての情報、並びにこれらの情報に加工又は分析等を加えた情報を含む。)をいう。

第1.3条(本規約の適用・変更)

  1. 当社は、アプリプロバイダに対して、本規約に記載する条件にて本サービスを提供する。
  2. 本規約は、アプリプロバイダと当社との間の利用契約に適用される。但し、アプリプロバイダ及び当社が利用契約において本規約の条件と異なる条件を合意した場合は、当該利用契約の条件が本規約の条件に優先するものとする。
  3. 当社は、いつでも本規約を変更することができるものとする。但し、本規約の変更を行うときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を本ウェブサイト上に公開する方法その他の適切な方法によりアプリプロバイダに周知するものとする。
  4. アプリプロバイダは、前項に基づき定める変更後の本規約の効力発生時期以降に本サービスの利用を継続した場合、変更後の本規約の内容に合意したものとみなされるものとし、かかる合意に基づいて利用契約の内容も変更されるものとする。

第1.4条(アプリビジネスプロバイダによる利用申込み)

前条の規定にかかわらず、アプリビジネスプロバイダは、当社所定の書式、本ウェブサイト上の登録フォームその他当社所定の方法を用いて本サービスの利用を申し込み、当社が当該申込みを承諾することにより利用契約を締結する。但し、当該アプリビジネスプロバイダが過去に当社との間の契約に基づく義務に違反した等合理的な理由がある場合、当社は当該アプリビジネスプロバイダとの間の利用契約を拒絶することができる。

第1.5条(アプリ開発プロバイダへの開発委託)

  1. アプリビジネスプロバイダは、本アプリケーションの開発をアプリ開発プロバイダに委託するときは、予め当社に対して、当社所定の書式又は方式を用いて当該アプリ開発プロバイダの登録手続を行わなければならない。
  2. 前項の場合、アプリビジネスプロバイダは、当該アプリ開発プロバイダをして、当社所定の書式又は方式を用いて、当該アプリ開発プロバイダと当社との間の利用契約に本規約が適用されることに同意させ、かつ、本規約を遵守させるものとする。
  3. アプリ開発プロバイダが責任を負う場合、第1項の規定に従い当該アプリ開発プロバイダを登録したアプリビジネスプロバイダは、連帯してその責を負うものとする。

第1.6条(委託)

当社は、アプリプロバイダに対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、当社の判断において国内及び国外の第三者(以下「委託先」という。)に委託することができる。

第1.7条(設備等の準備及び維持)

  1. アプリプロバイダは、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて利用システムを設定し、本サービスを利用するための環境を維持する。
  2. アプリプロバイダは、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用システムをインターネットに接続する。
  3. アプリプロバイダは、利用システム、前項に定めるインターネット接続又は本サービスの提供を受けるための環境に不具合がある場合又はそれらに関するセキュリティ上の問題が生じた場合、本サービスの利用ができなくなる可能性があることを了承し、自己の費用と責任において、十分な対策(セキュリティ対策を含む。)を講じるものとする。当社は、当該不具合又はセキュリティ上の問題によりアプリプロバイダが本サービスを利用できないことに対して責任を負わない。

第2章 アカウント登録

第2.1条(アカウントの登録)

  1. アプリプロバイダは、本サービス利用開始前に、自らの従業員の中から本アプリケーションの開発に関する管理責任者を決定し、当該管理責任者をして、本アカウントサービスにおいてアカウント登録を行わせた後(当該管理責任者が既にアカウント登録を行っている場合は除く。)、当該管理責任者の氏名、メールアドレス、ログインID等を当社所定の書式又は方法によって当社に通知する。この場合、当該管理責任者が保有するアカウントが、自動的に当該アプリプロバイダの「開発用管理アカウント」となる。
  2. 管理責任者は、ユーザガイドに従って、本アプリケーションの開発に従事するユーザ(自らが属するアプリプロバイダの役員又は従業員ではない者を含む。)の氏名、メールアドレス、ログインID等を当社所定の書式又は方法によって当社に通知する。かかる通知を受けて当社が開発用のアカウントとして設定した各ユーザが保有するアカウントを、「開発用一般アカウント」といい、開発用管理アカウントと併せて、以下「アプリプロバイダアカウント」という。
  3. アプリプロバイダは、当該アプリプロバイダの開発用管理アカウントを、当該開発用管理アカウントを保有する管理責任者以外の者に使用させてはならず、また、当該アプリプロバイダの開発用一般アカウントを、当該開発用一般アカウントを保有するユーザ以外の者に使用させてはならない。
  4. アプリプロバイダは、管理責任者の変更又は開発用一般アカウントの追加、削除その他の変更を希望する場合には、当社所定の書式又は方法により速やかに変更手続を行うものとする。
  5. アプリ開発プロバイダは、第1.5条第1項の規定に従い自らに本アプリケーションの開発を委託したアプリビジネスプロバイダが締結している利用契約が終了した場合、当該アプリビジネスプロバイダに対する本サービスの提供が停止された場合その他当該利用契約が定める一定の場合、及び当該アプリ開発プロバイダの第1.5条第1項の登録が抹消された場合には、本サービスを利用できないことを承諾する。
  6. アプリプロバイダは、自らの役員又は従業員ではないユーザが自らの開発用一般アカウントに含まれる場合があることを確認し、本サービスの利用にあたってはユーザガイドに定める注意事項等を十分理解の上、これを利用するものとする。

第2.2条(クライアントIDの発行)

アプリプロバイダは、LANDLOG上で当社所定の登録を行うことにより、開発を行う本アプリケーション毎にクライアントIDの発行を受けることができる。

第2.3条(ログインID、パスワード及びクライアントIDの管理)

  1. アプリプロバイダは、自らのアプリプロバイダアカウントのログインID及びパスワード並びに自らの本アプリケーションのクライアントID(以下、総称して「認証情報等」という。)を第三者に開示又は漏洩せず、これらを厳重に管理(パスワードの定期的な変更を含む。)する。認証情報等の管理不備、使用上の過誤、第三者による使用等によりアプリプロバイダ、ユーザ、顧客及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わない。
  2. アプリプロバイダは、認証情報等に係る盗難の事実又はアカウント登録を行った本人以外の第三者による使用の事実を知った場合、管理責任者を通じて直ちにその旨を当社に連絡し、対応を協議する。
  3. アプリプロバイダの認証情報等の使用に基づく行為は、全て当該アプリプロバイダによる行為とみなすものとし、第三者が当該認証情報等を用いてLANDLOGを利用した場合、当該アプリプロバイダはかかる利用について一切の責任を負う。また、当該行為により当社が損害を被った場合、当該アプリプロバイダは当該損害を補償する。なお、アプリ開発プロバイダが責任を負う場合、第1.5条第1項の規定に従い当該アプリ開発プロバイダを登録したアプリビジネスプロバイダは、連帯してその責を負うものとする。
  4. アプリプロバイダは、自らが管理するアプリプロバイダアカウントを保有する各ユーザをして、本規約、利用契約、API利用ガイド、ユーザガイド及びユーザ利用規約を遵守させるものとし、当該ユーザによる違反があったことを知った場合、又はそのおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとし、同違反について一切の責任を負う。

第3章 本API等の利用等

第3.1条(本API等の利用)

  1. アプリプロバイダは、本アプリケーションを開発及び提供する目的(本アプリケーションに係る情報のアップロード、LANDLOG提供情報の取得、デバイスの管理、課金・販売情報の取得等を含む。)に限り、API利用ガイドその他の当社が別途定める条件に従って、本API及び開発用LANDLOGアプリを利用することができる。なお、アプリプロバイダは、当社の事前の承諾を得ることなく、本API又は開発用LANDLOGアプリを第三者に販売・頒布又は利用許諾してはならない。
  2. アプリプロバイダは、本API又は開発用LANDLOGアプリの利用にかかる費用その他の利用条件等について、API利用ガイドその他の本ウェブサイト上に別途公開する利用規約等に従うものとする。
  3. 本API及び開発用LANDLOGアプリに関する知的財産権その他一切の権利は、当社が保有する。
  4. アプリプロバイダには、本条の規定に従い本API又は開発用LANDLOGアプリを利用する権限のみが付与されるものとし、本API及び開発用LANDLOGアプリ並びにこれらに関する当社に帰属し又は当社が許諾を得ている知的財産権その他一切の権利は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属する。

第3.2条(本API等のバージョンアップ)

  1. 当社が本API又は開発用LANDLOGアプリの新規バージョンをリリースし又は現在のバージョンに大幅な修正を行う場合(以下「バージョンアップ」という。)、当社は、アプリプロバイダに対し、本ウェブサイト上において予め公表する。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社が緊急の対応が必要と判断した場合、当社は、アプリプロバイダに対する事前通知なく、本API又は開発用LANDLOGアプリの提供を停止できるものとし、この場合、当社はアプリビジネスプロバイダに対してその旨を実務上可能な限り速やかに報告する。なお、当該停止に起因する損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとする。
  3. アプリプロバイダは、バージョンアップ前の本APIを利用した本アプリケーションにおいては、バージョンアップ後の本APIが有する機能の全部又は一部を利用することができなくなる場合があることを予め了承し、当該バージョンアップに起因する損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとする。また、アプリビジネスプロバイダは、本アプリケーションを利用する顧客に対してもその旨を予め了承させるものする。
  4. バージョンアップに伴う本アプリケーションの改良、改変等に要する費用は、アプリプロバイダの負担とする。

第4章 LANDLOG提供情報の利用

第4.1条(利用条件)

  1. アプリプロバイダは、本規約及び利用契約に従い、本API若しくは開発用LANDLOGアプリを利用することにより又は当社が別途指定する方法で閲覧等することにより、本規約及び利用契約に定める利用目的の範囲内に限り、LANDLOG提供情報を自ら利用すること又は本アプリケーションの利用を通じて顧客に利用させることができる。なお、アプリプロバイダは、アプリプロバイダが自ら利用する又は本アプリケーションの利用を通じて顧客に利用させることができるLANDLOG提供情報の範囲は、本アプリケーションの利用目的その他当社が適当と考える指標及び顧客から取得しているLANDLOG提供情報の利用範囲に関する同意の内容等に基づき当社が決定することを了承し、顧客に対してもその旨を予め了承させるものとする。
  2. アプリプロバイダには、前項の定めに従い、本規約及び利用契約を遵守する限度において、LANDLOG提供情報を自ら利用する又は本アプリケーションの利用を通じて顧客に利用させる権限のみが付与されるものとし、LANDLOG提供情報及びLANDLOGの著作権その他の知的財産権並びにその使用を許諾する権利は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属する。
  3. アプリプロバイダは、LANDLOG提供情報の利用権を第三者に譲渡することはできないものとする。
  4. アプリプロバイダが、他国から日本国内に対して又は日本国内から他国に対して技術的な又はその他の情報等を送信する場合、アプリプロバイダは技術輸出に関する又はその他の諸法令を遵守する。

第4.2条(利用期間)

  1. 当社は、アプリプロバイダが本規約又は利用契約のいずれかの条項に違反した場合、当該アプリプロバイダのLANDLOG提供情報の利用を終了させることができる。
  2. アプリプロバイダのLANDLOG提供情報の利用期間は、当該アプリプロバイダの利用契約が終了したときに終了するものとする。また、アプリ開発プロバイダのLANDLOG提供情報の利用期間は、第1.5条第1項の規定に従い当該アプリ開発プロバイダを登録したアプリビジネスプロバイダの利用契約が終了したときにも終了するものとする。

第4.3条(個人情報の保護)

  1. アプリプロバイダは、LANDLOG提供情報には、ユーザその他の第三者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合があることを了承する。
  2. アプリプロバイダは、本サービスを利用するにあたり取得した又は提供を受けた個人情報を、本アプリケーションを開発及び提供する目的に限り使用する。
  3. アプリプロバイダは、前二項に定める個人情報を、個人情報保護法等の適用ある法令に従い適切に取り扱うものとする。

第5章 マーケットプレイスサービス

第5.1条(マーケットプレイス)

  1. アプリビジネスプロバイダは、LANDLOG上において、(i) 自ら開発した又はアプリ開発プロバイダに開発を委託した本アプリケーションを顧客に販売又は提供し、また、(ii) 当社が提供する開発用LANDLOGアプリ又は他のアプリビジネスプロバイダ又は当社が提供する本アプリケーションを閲覧し、検索し又はダウンロードすることができる。
  2. アプリビジネスプロバイダがLANDLOG上で提供する本アプリケーションには、顧客が無料で利用できる本アプリケーションと有料で利用できる本アプリケーションが存在し、有料で利用できる本アプリケーションには、アプリビジネスプロバイダが提供する決済システムを利用する本アプリケーションと、LANDLOGが提供する収納代行サービスを利用する本アプリケーションがある。
  3. アプリビジネスプロバイダは、前項のうちLANDLOGが提供する収納代行サービスを利用する本アプリケーションを提供する場合、当該本アプリケーションの利用に係る顧客が支払った代金の受領を、当社に対して委託するものとする。かかる場合、当社は、当該代金を、別途指定する収納事務の条件に基づき、当該アプリビジネスプロバイダに引き渡すものとする。
  4. アプリビジネスプロバイダは、第2項のうちアプリビジネスプロバイダが提供する決済システムを利用する本アプリケーションを提供する場合、自らの責任と負担でこれを提供するものとし、当社は一切の責任を負わない。
  5. アプリビジネスプロバイダは、当社又は第三者が定める支払処理方法の利用に係る条件を規定した利用規約又はその他の法的な取り決めを遵守することに同意するものとする。
  6. アプリビジネスプロバイダは、当社が、事前の通知なく、支払処理方法を追加又は削除する権利を保持することに同意するものとする。

第5.2条(アプリビジネスプロバイダによる本アプリケーションの販売・提供)

  1. アプリビジネスプロバイダは、自らが販売又は提供する本アプリケーションのサービス内容、利用料金、支払方法、利用期間及びその他の利用条件を、自らが提供する利用規約(以下「アプリ利用規約」という。)において表示する。
  2. アプリビジネスプロバイダは、顧客がアプリ利用規約の条件に同意した場合にのみ、当該顧客による本アプリケーションの利用を許諾する。
  3. アプリビジネスプロバイダは、アプリ利用規約に以下の内容を含めるものとし、当社は、アプリビジネスプロバイダに対し、当該アプリ利用規約の履行を求める権利を有するものとする。
    1. アプリビジネスプロバイダは、本アプリケーションのライセンサーである。
    2. アプリビジネスプロバイダは、顧客に対し、ダウンロード及び利用を行うための制限的かつ譲渡不可能なライセンスを許諾する。
    3. 顧客は、アプリビジネスプロバイダから書面により明示の権限を付与されない限り、本アプリケーションの全部又は一部を変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、分解し、本アプリケーションの派生物を生成し、又は本アプリケーションに含まれるいずれかの権利をサブライセンスすることができない。
    4. 別途明示されない限り、アプリビジネスプロバイダ又はそのライセンサーが、本アプリケーションに含まれる全ての権限、著作権その他知的財産権を保有する。
    5. 顧客は、本アプリケーション又は本アプリケーションに含まれる機能の利用につき、当社が一切の責任又は義務を負わないことに同意する。
    6. アプリビジネスプロバイダは、本アプリケーションを通じて提供されるLANDLOG提供情報について、その内容の信頼性、真実性、正確性、妥当性、適法性、完全性、第三者の権利を侵害していないこと等の性質について一切の保証を行わないものとし、顧客は自らの判断及び責任に基づき本アプリケーション及びLANDLOG提供情報を利用する。
  4. アプリビジネスプロバイダは、顧客とアプリビジネスプロバイダ又は当社が利用する金融機関等との間で本アプリケーションの利用料金の決済等をめぐって紛争が発生した場合、自らの責任と負担でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。
  5. アプリ利用規約と本規約との間に矛盾又は抵触がある場合、本規約が優先して適用される。

第5.3(アプリビジネスプロバイダが販売・提供する本アプリケーションの保証)

アプリビジネスプロバイダは、自らが顧客に販売又は提供する本アプリケーションが以下の各号に該当することを保証するものとする。

  1. 第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害しないこと
  2. 虚偽の内容、第三者を混同させる内容、紛らわしい内容、公序良俗に反する内容、その他第三者の名誉を毀損したり、中傷、脅迫する内容を含まないこと
  3. LANDLOGのシステムに影響を与えるマルウェアその他のプログラムを含まないこと
  4. 前各号のほか、一切の法令に違反していないこと

第5.4条(当社又は第三者が販売・提供する本アプリケーションの利用)

  1. アプリプロバイダは、他のアプリビジネスプロバイダ又は当社が販売又は提供する本アプリケーションを利用する場合、当該本アプリケーションに係るアプリ利用規約の条件に同意した場合にのみ、当該本アプリケーションの利用を申し込むものとし、併せて本規約及び顧客利用規約の内容を遵守するものとする。
  2. アプリプロバイダは、LANDLOGが提供する収納代行サービスを利用する本アプリケーションをダウンロードその他利用する場合、当該コンテンツの利用に係る代金の支払いを、当社に対して行うものとする。かかる場合、当社は、当該代金を、当該コンテンツの提供等を行っているアプリビジネスプロバイダとの収納事務の委託に関する契約に基づき、当該アプリビジネスプロバイダに引き渡すものとする。

第6章 禁止行為

第6.1条(禁止事項)

アプリプロバイダは、本サービスの利用に関して、下記各号の行為を行ってはならない。なお、アプリプロバイダが下記各号に該当する行為を行った場合、当社は、任意に当該アプリプロバイダによる本サービスの利用を停止することができる。

  1. 当社若しくは第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
  2. 本サービスの内容やLANDLOG上で利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
  3. LANDLOG提供情報(提供時に個人情報である情報を除く。)に係る個人を識別するために当該LANDLOG提供情報を他の情報と照合し、また、当該本人を特定する行為又はこれらの照合若しくは特定をしようとする行為
  4. 本API又は開発用LANDLOGアプリの全部又は一部を変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、分解し、本API又は開発用LANDLOGアプリの派生物を生成し、その他の方法でソースコードを解読したりする行為
  5. 本利用規約に定める以外の目的又は方法で、本API又は開発用LANDLOGアプリを利用する行為
  6. 利用契約若しくは本利用規約に反する態様又は当社の判断により不適当とみなした態様で本API又は開発用LANDLOGアプリを利用する行為
  7. 本規約に違反して、第三者に本サービス又はLANDLOG提供情報を利用させる行為
  8. 第三者になりすまして本サービス又はLANDLOG提供情報を利用する行為
  9. 法令又は公序良俗に違反する行為
  10. 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  11. 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  12. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を登録する行為
  13. 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  14. コンピュータ・ウイルス等の有害なデータ、コンピュータ・プログラム等を登録する行為
  15. 広告、宣伝若しくは勧誘のために本サービスを利用する行為、又はLANDLOG上で第三者が嫌悪感を抱く若しくはそのおそれのある表現を含む情報を登録する行為
  16. LANDLOGの運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  17. 面識のない者との出会いを目的とした情報を登録する行為
  18. ある行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを貼る行為
  19. その他、当社が不適切と判断する行為

第7章 保証・責任

第7.1(保証・責任の制限)

  1. 当社は、本サービスを現状有姿で提供するものとし、本サービスに瑕疵・バグ等が存在する場合又はシステムの過負荷、不具合等により本サービスの利用が停止する場合においても、本規約に規定する限度に限り責任を負うものとする。
  2. 当社は、当社が必要と判断した場合には、アプリプロバイダに通知することなくいつでも本サービスの内容を変更し、本サービスの提供を停止又は中止することができるものとする。本サービスの提供を停止又は中止した場合、当社はアプリプロバイダに対して、月額等で継続的に支払われる利用料の精算を除き、一切責任を負わないものとする。
  3. 当社は、本サービスの利用は、アプリプロバイダが自己の責任及び費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、一切責任を負わないものとする。
  4. 当社は、LANDLOG提供情報について、その内容の信頼性、真実性、正確性、妥当性、適法性、完全性、第三者の権利を侵害していないこと等の性質について一切の保証を行わないものとし、アプリプロバイダは自らの判断及び責任に基づきLANDLOG提供情報を自ら利用し、また、本アプリケーションの利用を通じて顧客に利用させるものとする。
  5. 当社は、本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常及びシステム障害等の不可抗力により発生する障害について、一切責任を負わないものとする。この場合、アプリプロバイダがLANDLOGにアップロードした情報その他アプリプロバイダに関するデータが消失等することがあり、また、かかる事態の発生により当該データが消失、紛失、遅延等した場合、利用端末又はIoT機器の利用制限や初期化が行われる可能性がある。
  6. 当社は、アプリプロバイダがLANDLOGにアップロードした情報の保護に関し、業界標準に照らし合理的なセキュリティ対策を講じるものとする。但し、第三者による不正アクセス、盗難、破壊、改ざん等により生じた損害については、アプリプロバイダと不正アクセス等を実施した第三者との間でこれを解決するものとする。
  7. 当社は、アプリプロバイダがLANDLOGに提供した一切の情報について、バックアップを取る義務を負わない。顧客は、当該情報のバックアップについて、自己の責任で定期的に実施する。
  8. 当社は、アプリプロバイダがIoT機器とUSBメモリ等の外部記憶装置を接続し、データの書き出し若しくは書き込みを行う場合又はIoT機器がデータ通信を行う場合、同外部記憶装置又は転送されるデータがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを保証するものではなく、同感染に起因する損害について一切の責任を負わない。

第7.2条(違反行為への対応)

  1. 当社は、アプリプロバイダの行為が本規約の規定に違反すると判断した場合、当該アプリプロバイダへの事前の通知なしに、本サービスの利用の中止又は強制退会等の当社が適当と判断する措置を講ずることができる。
  2. 当社は、前項の規定に基づき当社が講じた措置に起因する損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとする。
  3. 前二項の規定は、当社が当該処置を講じることにより当社又は第三者に損害が発生した場合における、アプリプロバイダの責任を免責するものではない。アプリプロバイダは、本規約に違反したことにより第三者に損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じさせた場合、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとする。なお、アプリ開発プロバイダが責任を負う場合、第1.5条第1項の規定に従い当該アプリ開発プロバイダを登録したアプリビジネスプロバイダは、連帯してその責を負うものとする。また、アプリプロバイダは、当社が第三者から責任を追求された場合は、その責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社にいかなる責任も負担させないものとする。

第7.3条(本アプリケーションによる損害)

  1. 当社は、アプリビジネスプロバイダが販売又は提供した本アプリケーションに起因してLANDLOG若しくは当社サーバーに支障を与えた場合又はそのおそれがある場合、事前に当該アプリプロバイダの承諾を得ることなく、本APIの利用停止等当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとする。
  2. 当社は、前項の規定に基づき当社が講じた措置に起因する損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとする。
  3. 前二項の規定は、当社が当該処置を講じることにより当社又は第三者に損害が発生した場合における、アプリプロバイダの責任を免責するものではない。アプリプロバイダは、当該措置に起因してアプリプロバイダに発生した損害について、当社にいかなる責任も負担させないものとする。

第7.4条(損害賠償額の制限)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用(本サービスに付随するサービスを含む。)に関して当社がアプリプロバイダに対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由又は当社が本規約に違反したことを直接の原因としてアプリプロバイダに現実に発生した損害に限定され、逸失利益(施工の遅れや事業の中断等による得べかりし事業利益の喪失を含むが、これに限定されない。)、特別損害、付随的損害、間接損害及び結果損害に関しては、当社の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当社は一切責任を負わない。
  2. アプリプロバイダの当社に対する損害の賠償請求は、損害が発生してから3ヶ月又は当社とアプリプロバイダとの利用契約終了後3ヶ月のどちらか短い期間内に、当社に対する書面による請求がなされなかった場合には行うことができない。
  3. 当社が負う損害賠償義務の金額は、いかなる場合も、当該損害に直接関連する利用契約に基づき直近12ヶ月以内にアプリビジネスプロバイダが当社に支払い済みの利用料金の合計額を超えない。

第8章 その他

第8.1条(秘密保持義務)

  1. アプリプロバイダ及び当社は、本サービスに関して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、本サービス利用の目的の範囲内でのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り第三者に開示又は漏洩しない。但し、下記各号のいずれかに該当することを立証できる情報は秘密情報に含まれない。
    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 本規約及び利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 前項の定めにかかわらず、アプリプロバイダ及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限のある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができる。この場合、アプリプロバイダ及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。
  3. 第1項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合には、当社はその委託先に対して、本条に定める義務を遵守させることを条件に、必要な範囲で、アプリプロバイダから事前の書面による承諾を受けることなく当該アプリプロバイダの秘密情報を開示することができる。

第8.2条(解約)

  1. アプリプロバイダ及び当社は、相手方が本規約又は利用契約に違反し、一定期間を定めて是正を催告したにもかかわらず相手方がこれを履行しない場合は、書面又は電子メールによる通知を行うことによって利用契約の全部又は一部を解約することができる。
  2. 当社は、アプリプロバイダが下記各号のいずれかに該当する場合、何ら催告することなくアプリプロバイダへの書面又は電子メールによる通知を行うことによって利用契約の全部又は一部を解約することができる。
    1. 支払停止又は支払不能となった場合
    2. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    3. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    5. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    6. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
    7. その他前各号に準じる事由が生じた場合

第8.3条(契約終了後の処理)

  1. アプリプロバイダは、利用契約の終了後は、本サービスを利用することができず、LANDLOG上でLANDLOG提供情報を自ら利用すること及び本アプリケーションの利用を通じて顧客に利用させることができないものとする。
  2. アプリプロバイダは、利用契約の終了後、アプリプロバイダがLANDLOGに提供した全てのデータ及び情報を、当社が任意に削除できることに同意する。アプリプロバイダは、利用契約の終了日までに、必要な全てのデータ及び情報について自らの責任及び負担でバックアップを作成するものとし、当社はアプリプロバイダのデータ及び情報の喪失について一切責任を負わない。
  3. アプリプロバイダは、利用契約の終了後、本サービスを通じて取得した一切のLANDLOG提供情報の利用を中止するとともに、当社の指示に従い、アプリプロバイダの責任及び負担で直ちに当該情報を返還又は削除するのとする。
  4. アプリプロバイダは、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器又はソフトウェアがある場合、当該機器又はソフトウェア及びこれに関する全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の複製物を含む。)を、利用契約の終了後直ちに当社に返還し、利用システム等に記録されている場合は、アプリプロバイダの責任及び負担で消去する。

第8.4条(存続条項)

第1.2条、第2.3条、第5.2条第4項及び第5項、並びに第6.1条乃至第8.9条(第8.2条を除く。)は、利用契約の終了後も引き続き効力を有する。

第8.5条(地位等の譲渡禁止)

アプリプロバイダは、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約及び利用契約上の地位並びに本規約及び利用契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。

第8.6条(分離可能性)

本規約及び利用契約の各条項は、法律が許す範囲で可能な限り有効となる方法で解釈されるものとし、本規約及び利用契約のいかなる条項についても法律に違反している又は執行不能と判断される場合には、その条項の残りの部分又は他の条項を無効又は執行不能にすることなく、その条項はその法律違反の限度においてのみ無効又は執行不能となる。

第8.7条(専属的合意管轄)

本規約及び利用契約に基づくアプリプロバイダ及び当社間の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第8.8条(準拠法)

本規約及び利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。

第8.9条(誠実協議)

本規約及び利用契約に定めのない事項並びに定められた事項の解釈について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決する。

以上