LANDLOG/SCプラットフォーム専用通信サービス利用規約

制定 2020年7月21日

改訂 2020年9月15日

 

第 1 章 総 則

(利用規約の適用)

第1条 このLANDLOG/SCプラットフォーム専用通信サービス利用規約(以下、「本利用規約」といいます)は、株式会社ランドログ(以下、「当社」といいます)が提供する、携帯電話事業者の通信ネットワークを用いたワイヤレスデータ通信を利用してインターネットに接続する LANDLOG/SCプラットフォーム専用の通信サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用条件について定めるものです。

 

(利用規約の変更)

第2条 当社は、本利用規約を契約者の承諾を得ること無く変更をすることがあります。ただし、本利用規約の変更を行うときは、その効力発生時期を定め、かつ、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を第7条に定める通知方法その他の適切な方法により契約者に周知するものとします。

 

(用語の定義)

第3条 本利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語

用語の意味

本契約

当社から本サービスの提供を受けるために、本利用規約に基づき当社と契約者との間で締結される契約

契約者

当社と本契約を締結している者

携帯電話事業者

当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者

ワイヤレスデータ通信

携帯電話事業者が提供する無線データ通信

端末機器

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器であり、本サービスを利用するために必要となる機器

本SIMカード

本利用規約に基づき契約者に譲渡又は貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録した IC カード

LANDLOG/SCプラットフォーム

建設プロセスに関連する情報・データ等の収集、蓄積、加工、分析等を行う機能を有する当社又は株式会社小松製作所若しくはその子会社・関連会社が提供するIoTプラットフォーム

SC

SMARTCONSTRUCTION(スマートコンストラクション)

 

第 2 章 契 約

 

(契約の申込み)

第4条 本契約の申込みをするときは、当社所定の方法により、申込みを行うものとします。

 

(契約申込みの承諾)

第5条 当社は、本契約の申込みがあったときは、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で本契約が成立するものとします。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、その本契約の申込みを不承諾又は保留する場合があり、申込み者はこれを了承するものとします。

(1) 申込内容に記入もれ、誤記、又は虚偽の記載があるとき

(2) 利用申込みにあたり、事実に反する記載を行ったほか、手続き上の不備があった場合

(3) 申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき

(4) 申込者が過去に本利用規約に違反した事実があったとき

(5) 前各号のほか、公序良俗に違反し、第三者の権利を侵害し、又は当社のサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合

 

(利用権の譲渡(名義変更))

第 6 条 契約者は、本サービスの利用権を譲渡することはできず、当社に本サービスの第三者への名義変更を請求することはできません。

 

(当社からの通知、契約者の氏名等の変更の届出)

第 7条 当社から契約者に行う通知は、契約者が当社に届け出ている住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者が発行する本サービスの利用に係る請求書、口座振替案内書若しくはクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)の送付先への郵送等の通知、又は契約者が当社に届け出ている電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。

2 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所、請求書等の送付先又は電子メール等の送付先にかかる当社への届出内容に変更があったときは、そのことを速やかに当社が指定する方法により当社に届け出ていただきます。

3 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。

4 第2項の変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社が届出を受けている住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は契約者が当社に届け出ている電子メール等の送付先への電子メール等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。

 

(契約期間・初期契約解除)

第 8条 本契約の契約期間は6か月間とし、契約者が、当社所定の方法により契約期間を更新しない旨の届出をしない限り、自動的に更新されるものとします。契約者は、契約期間中に本契約を途中解約することはできないものとします。

2 前項の規定にかかわらず、契約者の契約内容が、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となっている場合は、電気通信事業法(施行規則及び総務省告示等を含む)の定めに従い、当該契約に係る契約書面(電気通信事業法第26条の2に基づき、契約が成立したときに当社が契約者に交付する書面を指します)を受領した日から起算して8日が経過するまでの間、当社に書面又は当社所定の方法で通知することにより、解除を行うことができます。

3 初期契約解除が行われた場合、初期契約解除対象の本契約は、契約者が初期契約解除の通知を発した日に終了します。

4 初期契約解除が行われた場合、契約者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して契約者が支払うべき金額として、以下の各号に定める金額の合計額を負担するものとします。

(1) 別紙料金表に定める料金等のうち、初期契約解除による利用契約の終了日までに当社が提供したサービスの対価に相当する金額

 (2) 初期手数料として、3,000円とその消費税相当額を上限とする金額

5 当社は、初期契約解除が行われた場合に、契約者から前項に定める料金を超える金額を受領していた場合は、当社の定める時期および方法により、契約者に超過分を返還します。

 

(携帯電話事業者との契約)

第9条 契約者は、本サービスを利用するにあたり契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、契約者において特段の手続きは不要です。

 

第3章 本サービス

 

(通信区域)

第10条 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。

2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

 

(通信利用の制限)

第11条 当社は、技術上、保守上及びその他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

 

(通信容量等の制限)

第12条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするとき又はふくそうするおそれがあるときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

2 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。

3 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。

4 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、データ通信によるトラヒックがネットワーク帯域の上限を超えるときなどには、通信速度や通信量を制限することがあります。

5 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、データ通信によるトラヒックがネットワーク帯域の上限を超えるときなどには、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化を行う場合があります。最適化とは、端末の画面に適したサイズに画像、動画などを圧縮・変換することをいいます。最適化されたデータを復元することはできません。

6 前五項の場合、契約者は当社に対し、通信容量等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

7 当社及び当社グループは、本条に規定する通信容量等の制限又は現在若しくは将来の通信サービスの品質の向上のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

 

(通信容量等の測定)

第13条 本サービスにかかる通信容量等の測定方法は、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款に定める通りとします。

 

(通信速度等)

第 14条 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境及びその他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。

2 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。

3 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ及び情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

 

第4章 端末機器及びSIMカード

 

(端末機器利用にかかる契約者の義務)

 第 15条 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。

2 契約者は、端末機器について次の事項を遵守していただきます。

 (1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。

 (2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。

 (3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。

 

(SIMカードの管理)

 第16条 本SIMカードは、本サービスの一部として、当社から契約者に譲渡又は貸与されるものです。

2 契約者は、本SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

3 契約者は、本SIMカードを改造してはならないものとします。

4 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。

5 契約者は、本SIMカードを、本サービスの申込時に記載した使用目的以外に利用してはならないものとします。

6 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、すべて当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。

7 契約者が本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者又は第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。

8 契約者は、貸与された本SIMカードについて、次のいずれかに該当する場合には、速やかに当社指定の方法にて当社に返還するものとします。

(1) 本契約が終了したとき

 (2) 本SIMカードを利用しなくなったとき

 (3) 携帯電話事業者がサービスの種類の変更を行ったとき

 (4) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき

 

(SIM カードの修理)

 第 17 条 契約者は、本SIM カードの故障・破損等により本SIMカードを通信に利用することができなくなったときは、当社に対しかかる本SIMカードの修理を請求することができます。修理の方法及び費用等については、当社が別途定める規定によるものとします。

 

第5 章 利用料

 

(料金の支払い等)

第18条 契約者は、本サービスの利用にあたり、別紙料金表に定める料金等を当社が別途定める期日及び支払方法にて支払うものとします。

2 契約者は、当社が料金等を請求する場合に、事務手数料の支払いを要することがあります。

3 当社は、第2条(利用規約の変更)に定める方法により、別紙料金表を変更することができるものとします。また、契約者は別紙料金表が変更された後に、該当するサービス契約を継続している場合、変更された料金に同意したものとみなします。

 

(遅延利息)

第 19条 契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。

 

(債権譲渡)

第 20 条 当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の認可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。また契約者は、この債権譲渡を承諾するものとします。

2 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。

3 第1項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略することができます。

 

第6章    保           守

 

(修理又は復旧)

第 21 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより契約者に損害を与えた場合、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

 

(保証の限界)

第 22 条 当社は、本サービスによるワイヤレスデータ通信の利用に関し、相互接続点等を介し接続している電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。

2 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準並びにネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに何らの不具合のないことを保証することはできません。

 

第 7 章 提供の停止等

 

(提供の中断)

第 23 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。

(1)本サービスの提供に必要となる電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2)第 11 条(通信利用の制限)又は第 12 条(通信容量等の制限)により通信利用を制限するとき。

(3)携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定により通信利用を制限するとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3 本条に基づく本サービスの提供の中断があっても、本サービス利用期間に変更はありません。

4 本条に基づく本サービスの提供の中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。

5 当社は、本条に基づく本サービスの提供の中断について、損害賠償若しくは本サービスの利用料金の全部又は一部のご返金はいたしません。

 

(契約者からの請求による利用の一時中断)

第 24 条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。

2 前項に基づき利用の一時中断を受けた契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。

3 利用の一時中断及び利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。

4 当社は、前項の規定により利用の一時中断又は利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、その旨を契約者に通知します。

5 利用の一時中断があっても、本サービスの利用期間に変更はありません。

6 利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。

 

(利用の停止)

第 25 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。

(1)本サービスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき

(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。

(2)本サービスの申し込みの際に作成した申込書に記載の内容が事実に反することが判明したとき又は当該申し込みにおいて記載をした使用目的以外に本サービスを利用したと き。

(3)第7条(当社からの通知、契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。

(4)第32条(契約者情報の取扱い)第5項に定める契約者確認に応じないとき。

(5)第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)の規定に違反し、本SIMカードを法令又は技術基準に適合しない端末機器で利用したとき。

(6)本利用規定で禁止する行為が行われたとき。

(7)当社の業務若しくは本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。

(8)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。

(9)本サービスが違法な態様で使用されたとき。

(10)本利用規約に定める契約者の義務に違反したとき。

(11)携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定により当該電気通信サービスの利用が停止されるとき。

(12) 前各号のほか、公序良俗に違反し、若しくは第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として契約者に対する特段の通知は行いません。ただし、契約者情報により契約者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。

3 本条に基づく利用の停止があっても、本サービスの利用期間に変更はありません。

4 本条に基づく利用の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。

5 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償若しくは本サービスの利用料金の全部又は一部のご返金はいたしません。

 

(当社による本契約の解除)

第 26 条 当社は、第25条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、本契約を解除することがあります。

2 当社は、契約者が第25条(利用の停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障をおよぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。

3 当社は、契約者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準によりその本契約を解除することがあります。

4 第25条(利用の停止)第 2 項及び第 3 項の規定は、本条により当社が本契約を解除する場合に準用します。

 

(サービスの変更・廃止)

第 27 条 当社は、契約者の承認を得ることなくサービスの内容等を変更することができます。

2 当社は、契約者に提供しているサービスを、独自の判断で代替サービスを提供した上で廃止、又はそれらの提供をせず廃止することができます。

3 当社は、前二項によるサービスの全部若しくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。

 

第 8 章 損害賠償

 

(本サービスの利用不能による損害)

第 28 条  当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由 によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。

3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。

 

(携帯電話事業者の責めに帰すべき事由による損害)

第 29 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、携帯電話事業者が当社に提供する接続サービスの障害等、携帯電話事業者の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できなかった場合には、携帯電話事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、当社通信サービスを利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の総額とし、減じるべき金額又は付与すべき利用期間に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。

2 前項の場合における賠償の方法は、第28条(本サービスの利用不能による損害) 第 2 項の規定が準用されるものとします。

 

(免責事項)

第 30 条 当社は、本利用規約等の変更により端末設備又は電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。

2 当社のサービスの提供、サービスが利用できなかった事、遅滞、当社のサービスを通じて登録、提供若しくは収集された契約者の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本利用規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。

3 当社のサービスは、現状有姿で契約者に対し提供されるものとし、当社又は当社の提携先が提供する情報又はソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。

4 当社は、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び販売会社にあるものとします。

5 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害その他の損害については、契約者が本利用規約を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。

 

(損害賠償額の上限)

第 31 条 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

 

第 9 章 契約者情報の取扱い

 

(契約者情報の取扱い等)

第 32 条 当社は、契約者から、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「契約者情報」といいます)を取得するものとします。

(1) 契約者が本契約を申込むにあたり当社に提供する情報:(法人名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号等)

(2) その他、当社が本サービスの提供に付随して取得する情報(請求明細、通信使用量等)

2 当社は、以下の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、契約者情報を利用します。

(1) 当社が提供するサービス等の運営又は改善等のため

(2) 契約者からの問い合わせ対応のため

(3) 当社から契約者に対する連絡、通知、情報提供及び広告の表示又は配信を行うため

(4) 本利用規約に基づき、又は契約者から別途同意を得ることにより、第三者に提供するため

3 前項に定める場合を除き、当社は、契約者情報を第三者に提供するときは、契約者の承諾を得るものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。

(1) 法令に基づいて、開示が必要であると当社が合理的に判断した場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると判断した場合

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合

(5) 合併その他の事由により本サービスの主体が変更され、サービスの継続のため個人情報を移管する必要があると判断した場合

(6) 本サービスの利用料金の支払いについて、当社が提携する決済代行会社、クレジットカード会社等に対して、クレジットカード決済等に必要な範囲内、及びクレジットカード決済等の不正が疑われる場合等において、その真偽を確かめる為に必要な範囲内で提供する場合

4 当社は、第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で契約者情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。

5 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたとき、又は、これに準ずる事由が発生したことにより当社が契約者確認を行う必要があると認めたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。

 

(個人情報の保護)

第33条

1 当社は、本サービスの提供にあたり取得した又は提供を受けた個人情報を、前条に定める利用目的の範囲内でのみ使用し、また、前条の規定に従い第三者に提供します。

2 当社は、前項に定める個人情報を、本ウェブサイト上に公開する当社情報セキュリティ基本方針及びプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。

 

第 10 章 雑則

 

(反社会的勢力の排除)

第 34 条 本利用規約において、「反社会的勢力」とは、下記各号の一に該当する者をいう。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体

(2) 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員

(3) 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人

(4) 前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人

(5) 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人

2.契約者は、当社に対し、下記各号について表明し、保証する。

(1) 反社会的勢力でないこと

(2) 反社会的勢力でなかったこと

(3) 反社会的勢力を利用しないこと

(4) 取締役、執行役、執行役員その他実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと

(5) 主要な株主・出資者が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと

3.契約者は、前項に対する自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告する。4.契約者が第2項若しくは前項の規定に違反した場合又はその合理的疑いがある場合、当社は、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとし、これらにより生じた損害の賠償を契約者に請求することができる。

 

(分離性)

第 35 条 本利用規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

 

(準拠法)

第 36 条  本利用規約の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は、日本国法とします。

 

(管轄裁判所)

第 37 条  本利用規約及びこれに関連する取引により生ずる権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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別紙 料金表

LANDLOG/SCプラットフォーム専用通信回線費用
価格 12,000円/6ヵ月(税抜価格)

 注意事項

  ※1 SoftBank 端末は、通常7GB以上で通信速度制限(128kbps)が発生します。
     必要であれば1GB1,200円にて追加購入が可能です。

  ※2 ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。

  ※3 契約は6ヵ月単位の自動更新のみとなります。途中解約などはできませんのでご了承ください。

  ※4 自動更新の停止はランドログマーケットプレイスにて管理を行います。

以上