2020年4月 LANDLOG約款一部改定のお知らせ
LANDLOG約款一部改定のお知らせ
2020年4月1日
このたび、ランドログでは、以下のとおり「LANDLOG 利用規約」及び「LANDLOG 利用規約(ユーザ)」の一部改定をいたします。
主な改定内容
- 提携プラットフォームに関する規定を追加いたします(LANDLOG利用規約1条、同3.1条、同3.4条、同8.1条、LANDLOG利用規約(ユーザ)1.3条、同3.1条、同6.1条)
- 本アプリケーションの実際の仕様に即した記載に修正いたします(LANDLOG利用規約1条、同3.1条、LANDLOG利用規約(ユーザ)1.3条、同3.1条)
改定日
2020年4月1日
新旧対応表
(下線は変更部分を示します)
LANDLOG利用規約
新(2020年4月1日以降) |
旧(2020年3月31日まで) |
第1.2条(定義) 1.~8.(条文省略) 9. 「コマツ」とは、株式会社小松製作所及びその子会社(Komatsu Europe International N.V. (KEISA) 及びKomatsu America Corp. (KAC) を含む。ただし、当社を除く。)をいう。 10. (条文省略) 11. 「提携プラットフォーム」とは、コマツが提供する、建設プロセスに関連する情報等の収集、蓄積、加工、分析等を行う機能を有する[●SMART CONSTRUCTIONという名称の]IoTプラットフォーム(当該プラットフォーム上において動作するアプリケーションを含む。)及びそれらを通じて提供されるサービスをいう。 12. 「提携プラットフォームユーザガイド」とは、提携プラットフォームの内容、利用方法等についてコマツが定めて公開する手引書をいう。 13. 「提携プラットフォーム利用規約」とは、コマツが、提携プラットフォーム及びこれに関連するサービスを利用するにあたり遵守すべき事項等を定めた利用規約をいう。 14.~22. (条文省略) 23. 「ユーザ」とは、本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録してLANDLOG利用のためのアカウントを自ら又は顧客を通じて作成した者をいう。 24.~32. (号数繰り下げ) |
第1.2条(定義) 1.~8.(条文省略) 9. (新設)
11.~13. (新設)
19. 「ユーザ」とは、本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録してLANDLOG利用のためのアカウントを作成した者をいう。 20.~28.(条文省略) |
第2.1条(アカウントの登録) 1. (条文省略) 2. 管理責任者は、ユーザガイドに従って、他のユーザ(顧客の役員又は従業員ではない者を含む。以下、本条において同じ。)のために本アカウントサービスにおいてアカウント登録を行う又は他のユーザを招待することができる。また、管理責任者からかかる権限を付与されたユーザは、他のユーザのために本アカウントサービスにおいてアカウント登録を行う又は他のユーザを招待することができる。管理責任者又はユーザから招待を受けた他のユーザは、ユーザガイドに従って、本アカウントサービスにおいてアカウント登録を行うことができる。本項に基づき作成されたアカウントは各ユーザが保有するものとし、かかるアカウントを、「一般アカウント」といい、管理アカウントと併せて、以下「顧客アカウント」という。 3. 前二項及び第1.4条の定めにかかわらず、顧客が、日本国内で提供される提携プラットフォームにおける顧客アカウントを有する場合、当該顧客アカウントのログインID及びパスワードその他のログイン情報を用いてLANDLOGにログインし、本規約に同意することにより、LANDLOGを利用することができる。この場合、当該提携プラットフォームにおける顧客アカウントのログイン情報を用いて最初にLANDLOGにログインし、本規約に同意した時点で、利用契約が締結され、かつ、本アカウントサービスにおいて、当該提携プラットフォームにおける顧客アカウントと同内容の顧客アカウントの登録がなされたものとみなされる。 4. 顧客は、管理アカウントを管理責任者以外の者に使用させてはならず、また、一般アカウントを当該一般アカウントを保有するユーザ本人以外の者に使用させてはならない。 5.~6. (号数繰り下げ) |
第2.1条(アカウントの登録) 1. (条文省略) 2. 管理責任者は、ユーザガイドに従って、他のユーザ(顧客の役員又は従業員ではない者を含む。以下、本条において同じ。)を招待することができる。また、管理責任者から他のユーザを招待する権限を付与されたユーザは、他のユーザを招待することができる。管理責任者又はユーザから招待を受けた他のユーザは、ユーザガイドに従って、本アカウントサービスにおいてアカウント登録を行うことができる。この場合、各ユーザが保有するアカウントを、「一般アカウント」といい、管理アカウントと併せて、以下「顧客アカウント」という。
3. (新設)
3. 顧客は、管理アカウントを管理責任者以外の者に使用させてはならず、また、一般アカウントを当該一般アカウントを作成したユーザ本人以外の者に使用させてはならない。 4.~5. (条文省略) |
第3.1条(顧客施工情報の取得・利用等) 1. (条文省略) ① (条文省略) ② 顧客又はユーザがアカウント登録時に当社に提供した氏名、メールアドレス、ログインID等の情報 ③~⑧ (条文省略) 2. (条文省略) ①~③ (条文省略) ④ アプリプロバイダ及びその委託先(米国又は欧州所在の委託先を含む。)が、本アプリケーションを開発、提供又は保守等する目的 ⑤ 提携プラットフォームの提供者であるコマツ及びその委託先(米国又は欧州所在の委託先を含む。)が、提携プラットフォームを開発、提供又は保守等する目的 ⑥ (条文省略) ⑦ ユーザガイド又は提携プラットフォームユーザガイドに従って、顧客が関与する工事現場に紐付けられた当該顧客施工情報へのアクセス権が付与された者が、本サービス及び本アプリケーション並びに提携プラットフォームの提供を受ける目的(ユーザガイド又は提携プラットフォームユーザガイドに従って当該顧客施工情報を閲覧、利用又は管理する権限が付与されている範囲に限る。) ⑧~⑨ (条文省略) ⑩ 当社及びその委託先、アプリプロバイダ並びに提携プラットフォームの提供者であるコマツが、自社の製品・サービスの開発・改善等のために利用する目的 3.~7. (条文省略) |
第3.1条(顧客施工情報の取得・利用等) 1. (条文省略) ① (条文省略) ② ユーザがアカウント登録時に当社に提供した氏名、メールアドレス、ログインID等の情報 ③~⑧ (条文省略) 2. (条文省略) ①~③ (条文省略) ④ 本アプリケーションを開発又は提供するアプリプロバイダが、本アプリケーションを開発又は提供する目的 ⑤(新設)
⑦(新設)
⑦ 当社及びその委託先並びにアプリプロバイダが、自社の製品・サービスの開発・改善等のために利用する目的 3.~7. (条文省略) |
第3.4条(顧客施工情報のアップロード及び保存) 1.~3. (条文省略) 4. 前二項の定めにかかわらず、顧客が、提携プラットフォーム利用規約に定める顧客の地位を有する場合、ディスク容量の料金については提携プラットフォーム利用規約及び提携プラットフォームユーザガイドの定めに従う。 |
第3.4条(顧客施工情報のアップロード及び保存) 1.~3. (条文省略) 4. (新設) |
第8.1条(秘密保持義務) 1. 顧客及び当社は、LANDLOGに関して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報(顧客施工情報を除き、以下「秘密情報」という。)を、LANDLOG利用の目的の範囲内でのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り第三者(ただし、当社に関しては提携プラットフォームの提供者であるコマツを除く。)に開示又は漏洩しない。但し、下記各号のいずれかに該当することを立証できる情報は秘密情報に含まれない。 ① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 ③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 ④ 本規約及び利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2.~3. (条文省略) |
第8.1条(秘密保持義務) 1. 顧客及び当社は、LANDLOGに関して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報(顧客施工情報を除き、以下「秘密情報」という。)を、LANDLOG利用の目的の範囲内でのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り第三者に開示又は漏洩しない。但し、下記各号のいずれかに該当することを立証できる情報は秘密情報に含まれない。 ① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 ③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 ④ 本規約及び利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2.~3. (条文省略) |
(下線は変更部分を示します)
LANDLOG利用規約 (ユーザ)
新(2020年4月1日以降) |
旧(2020年3月31日まで) |
第1.2条(定義) 1.~8.(条文省略) 9. 「コマツ」とは、株式会社小松製作所及びその子会社(Komatsu Europe International N.V. (KEISA) 及びKomatsu America Corp. (KAC) を含む。ただし、当社を除く。)をいう。 10. (条文省略) 11. 「提携プラットフォーム」とは、コマツが提供する、建設プロセスに関連する情報等の収集、蓄積、加工、分析等を行う機能を有する[●SMART CONSTRUCTIONという名称の]IoTプラットフォーム(当該プラットフォーム上において動作するアプリケーションを含む。)及びそれらを通じて提供されるサービスをいう。 12. 「提携プラットフォームユーザガイド」とは、提携プラットフォームの内容、利用方法等についてコマツが定めて公開する手引書をいう。 13.~20. (条文省略) 21. 「ユーザ」とは、本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録してLANDLOG利用のためのアカウントを自ら又は顧客を通じて作成した者をいう。 22. 「ユーザアカウント」とは、ユーザが本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録して自ら又は顧客を通じて作成したアカウントをいう。 23.~30. (号数繰り下げ) |
第1.2条(定義) 1.~8.(条文省略) 9. (新設)
11.~12. (新設)
18. 「ユーザ」とは、本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録してLANDLOG利用のためのアカウントを作成した者をいう。 19. 「ユーザアカウント」とは、ユーザが本アカウントサービスにおいて自己の情報を登録して作成したアカウントをいう。 20.~27.(条文省略) |
第1.3条(本規約の適用・変更) 1. ユーザアカウントを保有するユーザ又は日本国内で提供される提携プラットフォームにおける一般アカウント若しくはユーザアカウントのログインID及びパスワードその他のログイン情報を用いてLANDLOGにログインしたユーザは、本規約が適用されることに同意したものとみなし、本サービスを利用するにあたっては、本規約を遵守しなければならない。 2.~3. (条文省略) |
第1.3条(本規約の適用・変更) 1. ユーザアカウントを作成したユーザは、本規約が適用されることに同意したものとみなし、ユーザアカウントの保有期間中、本サービスを利用するにあたっては、本規約を遵守しなければならない。
2.~3. (条文省略) |
第3.1条(ユーザ提供情報の取得・利用等) 1. (条文省略) 2. (条文省略) ①~③ (条文省略) ④ アプリプロバイダ及びその委託先(米国又は欧州所在の委託先を含む。)が、本アプリケーションを開発、提供又は保守等する目的 ⑤ 提携プラットフォームの提供者であるコマツ及びその委託先(米国又は欧州所在の委託先を含む。)が、提携プラットフォームを開発、提供又は保守等する目的 ⑥ (条文省略) ⑦ ユーザガイド又は提携プラットフォームユーザガイドに従って、ユーザに利用権を付与した顧客が関与する工事現場に紐付けられた当該ユーザ提供情報へのアクセス権が付与された者が、本サービス及び本アプリケーション並びに提携プラットフォームの提供を受ける目的(ユーザガイド又は提携プラットフォームユーザガイドに従って当該ユーザ提供情報を閲覧、利用又は管理する権限が付与されている範囲に限る。) ⑧~⑨ (条文省略) ⑩ 当社及びその委託先、アプリプロバイダ並びに提携プラットフォームの提供者であるコマツが、自社の製品・サービスの開発・改善等のために利用する目的 ⑪ (号数繰り下げ) 3.~4. (条文省略) |
第3.1条(ユーザ提供情報の取得・利用等) 1. (条文省略) 2. (条文省略) ①~③ (条文省略) ④ 本アプリケーションを開発又は提供するアプリプロバイダが、本アプリケーションを開発又は提供する目的 ⑤ (新設)
⑦ (新設)
⑧ 当社及びその委託先並びにアプリプロバイダが、自社の製品・サービスの開発・改善等のために利用する目的 ⑨(条文省略) 3.~4. (条文省略) |
第6.1条(秘密保持義務) 1. ユーザ及び当社は、LANDLOGに関して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報(ユーザ提供情報を除き、以下「秘密情報」という。)を、LANDLOG利用の目的の範囲内でのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り第三者(ただし、当社に関しては提携プラットフォームの提供者であるコマツを除く。)に開示又は漏洩しない。但し、下記各号のいずれかに該当することを立証できる情報は秘密情報に含まれない。 ① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 ③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 ④ 本規約及び利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2.~3. (条文省略) |
第6.1条(秘密保持義務) 2. ユーザ及び当社は、LANDLOGに関して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報(ユーザ提供情報を除き、以下「秘密情報」という。)を、LANDLOG利用の目的の範囲内でのみ使用し、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り第三者に開示又は漏洩しない。但し、下記各号のいずれかに該当することを立証できる情報は秘密情報に含まれない。
① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 ③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 ④ 本規約及び利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2.~3. (条文省略) |
以上
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